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2015.10.21
亡くなった方が遺言書を残していない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、その相続人全員が遺産分割協議の内容に合意する必要があります。
ひとりでも話し合いに参加していない相続人がいれば、その遺産分割協議は成立しません。
相続人全員が話し合いに参加しても、ひとりでも話し合いの内容に反対している相続人がいれば、その遺産分割協議は成立しません。
相続が「もめる」というのは、この遺産分割協議の成立が難しいということです。
具体的には、次のようなケースは「相続」が「争族」になりやすい、つまり「もめやすい」といえます。
あなたは大丈夫ですか?
「遺産分割協議」というのは、つまりは「お金」をどのように分けるのかという話し合いです。
しかし、意外に思われるかも知れませんが、実は相続がもめる根本原因は、金額そのものでは無い場合がほとんどです。
「私は亡くなった父の介護を頑張ってきたのに、何もしていない弟と同じ相続分なんて納得できない。」
「(亡くなった)母さんは兄さんにばかり金銭的な援助をしてきた。」
「最近再婚したばかりのお父さんの再婚相手と私が同じ相続分なんておかしい。」
「お金」よりも「感情」が原因です。
こうした感情が、話し合いをこじらせてしまうのです。
感情的になると、まとまるはずの話し合いもまとまらなくなり、酷い場合には「訴訟」にまで発展してしまいます。
訴訟ともなれば余計なお金や時間がかかります。
そうならないために、相続人同士、お互いの立場や感情を理解し合いながら、法律の正しい知識をもって冷静に話し合いをすることが大切です。
また、亡くなった方の財産を全て公開して、相続人同士が「まだ隠された遺産があるのではないか。」と疑心暗鬼に陥らないようにすることも大切です。
もし、あなたが上記のケースに該当する場合には、お元気なうちに遺言書を書きましょう。
また、あなたが相続人となる両親などが上記のケースに該当する場合には、両親などに遺言書を書いてもらうよう勧めましょう。
遺言書があれば、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を行う必要がなくなります。
「争族」のタネになる遺産分割協議が必要ないのですから、相続手続きがスムーズに行えるということです。
「争族」を防ぐには、遺言書が有効です!
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