宮澤優一事務所

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老いじたく・相続Q&A
今までに、たくさんの方からこんな相談をいただきました。

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自分に介護が必要になった時が心配・
いま困っている 「ご本人」

子どもが離れて住んでいて、一人暮らしなので、認知症になった時が不安。福祉施設を探したり、契約手続きも自分では難しいと思う。

 こうした不安は、「任意後見制度」で解決できます。
 専門家等に任意後見人になってもらえば、認知症になっても預貯金や収入支出の管理のほか、生活環境を整えたり、介護サービスを利用するための手続きや契約、病院での治療や入院に関する手続きといったことを任せることができます。

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子どもがいない自分だが、最期も自分自身で責任を取り、人間としての尊厳を保って死を迎えたいが、いまから何を準備すればいいのか。

 自分がどのように生きてきたか、そして、これからどのように生きたいかを「エンディングノート」に記しましょう。自分がどのような医療を受けたいか、あるいは、受けたくないかに特化した「事前指示書」や「尊厳死宣言書」も大切です。
 ただ、残念ながら、それを文書に残しただけでは実現されない可能性が高いのが現実です。
 実現するために大切なことは、それらの文書を元に、医療・介護関係者等としっかり人生会議(Advance Care Planning)を重ねること。更に、信頼できる専門家等と「委任契約」「任意後見契約」をセットで結び、専門家等に今から人生の終わりまで伴走してもらい、人生会議にも参加してもらえば、より万全です。

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過剰な延命治療をせず、人間としての尊厳を保って死を迎えさせてもらいたいが、どうしたら良いか。

 自分がどのように生きてきたか、そして、これからどのように生きたいかを「エンディングノート」に記しましょう。自分がどのような医療を受けたいか、あるいは、受けたくないかに特化した「事前指示書」や「尊厳死宣言書」も大切です。
 ただ、残念ながら、それを文書に残しただけでは実現されない可能性が高いのが現実です。
 実現するために大切なことは、それらの文書を元に、家族はもちろん、医療・介護関係者等としっかり人生会議(Advance Care Planning)を重ねることです。

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孤独死が心配。多くの人に迷惑を掛けてしまうし、私自身もそうなりたくない。

 信頼できる専門家等と「委任契約」「任意後見契約」をセットで結び、専門家等に今から人生の終わりまで伴走してもらうことで、その心配はかなり軽減できます。
 さらに「死後事務委任契約」を結び、「遺言書」を書いておくことで、ご自身がこの世を去った後、その専門家等が様々な手続きや、遺された財産の処分等を行ってくれます。

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自分が亡くなった
後のことが心配な 「ご本人」

子どもがいないので、介護施設や病院への支払い、葬儀・納骨など、死後の手続きを誰がやってくれるのか。

 信頼できる専門家等と、「委任契約」「任意後見契約」をセットで結んでおくと、介護施設への入所手続や病院への入院手続などを行ってくれるほか、様々な支払いも行ってくれます。
 さらに「死後事務委任契約」を結んでおくことで、ご自身がこの世を去った後、その専門家等が埋葬等の死後の手続きや、利用していた介護施設や病院への支払いを行ってくれます。

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血縁だけで交流もない親族に遺産が行くくらいなら、お世話になった方や介護施設に恩返しをしたい。

 何もしなければ、遺産は法律で定められた相続人に、自動的に承継されてしまいます。
 しかし、「遺言書」に遺贈したい相手を書いておくことで、法律で定められた相続人以外の者に財産を残すことができます。逆に言えば、「遺言書」を書かないと実現することはできません。

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障がいのある子どもの生活のために、自分の財産がきちんと本人に渡るようにしたい。どうすればいいのか。

 親の財産を障害のあるお子様に残すため、是非「遺言書」は書きましょう。
 しかし、お子様にお金を残したとしても、散財したり、誰かに騙し取られてしまうなど、お子様本人がしっかり管理できるか不安もあろうかと思います。
 もし、お子様がある程度自分のことを自分で考えて生活することができるのであれば、「信託」を利用することで、その不安を解消できます。
 また、お子様が自分のことを自分で判断することができない状態であれば、「法定後見制度」を利用することで、その不安を解消できます。

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自分が亡くなった後、残された配偶者の世話を、誰がしてくれるのか心配。

 自分がこの世を去った後、配偶者が経済的に困ることのないよう、是非「遺言書」は書きましょう。
 お子様がおられるのであれば、遺言書によって、配偶者のお世話を条件にして、そのお子様に財産を残すことも方法の1つです。
 身近に、世話を任せられる人がいない場合には、配偶者に後見人をつけることで、その不安を解消できます。
 配偶者に判断能力がある状態であれば「任意後見制度」、既に判断能力が無くなってしまっている状態であれば「法定後見制度」が活用できます。

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自分がいなくなったら、残される飼い犬・猫が心配。前もってできることはないか。

 飼い主のもしもの事態に備えることのできる「信託」という制度があります。
 これは、あらかじめ財産の一部を信頼できる人物や団体に託しておき、自分がペットを飼うことができなくなったとき、その人物や団体に、託した財産から飼育費を支払ってもらうことができるものです。この制度を活用すれば、ペットが幸せに過ごし続けることができます。

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