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成年後見制度を利用しても戸籍に載らないというのは本当ですか?

成年後見制度を利用すると、戸籍にそのことが掲載されて、それが成年後見制度を利用するデメリットだと思っていたのですが、それは昔の話で、今は戸籍には載らないという話を聞きました。
それは本当ですか?

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    成年後見制度を利用しても、戸籍にそのことは記載されません。

    成年後見制度は、平成12年4月1日から始まりました。
    それ以前には、判断能力が衰えた方に関して、「禁治産」とか「準禁治産」という制度がありました。
    この制度は今の成年後見制度とは内容も大きく異なり、戸籍にも制度を利用していることが記載されていました。

    しかし、今の成年後見制度になってからは、制度を利用していることが戸籍に載ることは無くなりました。
    その代わり、東京法務局というところに、その方が「成年後見制度を利用している」ということが登記されます。
    そして、本人や成年後見人などから請求があれば、東京法務局から登記事項証明書が発行されます。
    必要があるときに、その証明書で、成年後見制度を利用していることが証明できます。

    なお、この登記事項証明書は、誰でも取得できるものではなく、本人や後見人など一部の者しか取得できないようになっていますから、安心して下さい。

    ただし、昔の制度を利用していた場合は、戸籍に残されたままになっている。

    成年後見制度となる前の「禁治産」や「準禁治産」の制度を利用していた方は、そのまま「被後見人」「被保佐人」となります。
    そして、その場合には戸籍の記載はそのままになっています。
    成年後見制度に変わったからといって、自動的に消されるわけではないのです。
    逆にいえば、その場合には成年後見制度を利用していることを戸籍で証明できるということです。

    しかし、戸籍から昔の「禁治産」や「準禁治産」の制度を利用していた旨の記載を消したいとお考えになる方もいると思います。
    その場合は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人などから、東京法務局に対して「戸籍から登記への移行」を申請する必要があります。
    この手続きが完了すると、「禁治産」や「準禁治産」という記載のない新しい戸籍が作られることになります。

    詳しくは下記リンクをご覧になってください。
    東京法務局のホームページです。

    ⇒「戸籍の記載を登記に移行する方法」(東京法務局HPより)


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