宮澤優一事務所

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父の遺産を全て母が受け取るには、私が相続放棄すれば良いのか。

私はひとりっ子ですが、結婚していて夫も子どももいます。
まだ両親は年齢的には若いのですが、父が病気のため、もしかしたらそれほど遠くない日に父が亡くなってしまうかもしれません。
あまり考えたくはないのですが、その日のことを考えておかなければと思い、宮澤先生に質問させていただくことにしました。
母はあまり体が丈夫ではなく、今、働いてはいません。
母の生活のことを考えると、今住んでいる家や銀行預金などは、もし父が亡くなってしまったら、全て母が相続して欲しいと考えています。
私は既に家を離れて夫や子どもと生活していますし、父の遺産をあてにしているようなことはありません。夫もそのことを理解してくれています。
父の遺産を全て母に相続してもらうには、私が相続放棄をすれば良いのでしょうか。
基本的なご質問かも知れませんが、教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    あなたが相続放棄をしても、お父様の遺産のすべてをお母様の取り分とすることはできません。

    その理由を申し上げます。
    相続放棄をすると、その相続人は「最初から存在しなかった」ということになります。
    つまり、あなたが相続放棄をすると、「あなたは最初から相続人の中に存在しない」ことになるのです。

    そうすると、何が起きるか。
    それが大事です。

    あなたが放棄した分の相続権は、法律で定められた順番どおりに移っていきます。
    ご質問では、あなたの血縁関係がどのようになっているのか分かりませんので、例えばの話をします。

    お父様のご両親、つまりあなたにとって祖父母がご存命でしたら、次に法律上の相続人となるのは祖父母です。
    もし祖父母がご両人とも他界されているのであれば、次に相続人となるのはお父様の兄弟姉妹、つまりあなたにとって叔父や叔母です。
    さらに、もし叔父や叔母が既に亡くなっているとすれば、その子、つまりあなたにとって甥や姪が相続人となります。
    このように、あなたが相続放棄しても、その分の相続権は他の人に移るため、すべて母親の取り分とはならないのです。

    ですから、ご質問のようなケースの場合は、相続放棄はしない方が良いでしょう。
    お父様に万が一のことがあった時、あなたが相続放棄をすると逆にお母様の法律上の取り分が少なくなってしまい、お母様に安心して生活して欲しいというあなたのお気持ちは果たせなくなってしまいます。
    そればかりか、その後の相続トラブルを招く可能性も感じます。

    相続放棄ではなく、お父様に万が一のことがあったときには、お母様とあなたで話し合い(遺産分割協議)を行って、「お父様の遺産はお母様がすべて相続する」という遺産分割協議書を作成し、遺産をすべてお母様名義とするのが賢明でしょう。

    お父様の状況が分かりませんので軽々しくは申し上げられませんが、もしお父様の意識がシッカリされており、あなたと同じようにお母様(奥様)の今後のことを心配されているようであれば、お父様に遺言書を残してもらうというのも、ひとつの方法です。参考までに。

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