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行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
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2015.05.21
私には一人息子がいましたが、不慮の事故により、私より先にこの世を去ってしまいました。 私は自営で仕事をしているのですが、息子が亡くなってからも息子の嫁がよく働いてくれて、家事までしてくれています。 多くはありませんが、感謝の気持ちを込めて、この嫁には財産を残してあげたいというものです。 ただ、聞いたところ、法律では亡くなった息子の嫁には私の財産を相続できない決まりになっているとのこと。 何とかこの嫁に財産を残す方法はありませんか。