宮澤優一事務所

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認知症になったら、遺言は残せませんか?

母が、アルツハイマー型の認知症になりました。
認知症のため、近頃は会話が成り立たないことも多くなりましたが、全く何も分かっていないということでもなく、自分のことは自分で色々とやったりもしています。
最近では、既に亡くなっている父が残してくれた土地や家のことなど、相続のことを心配しています。
少し事情があって相続のことを心配しているのですが、遺言を書きたいといったようなことを口にしたりもしています。
認知症だと遺言を書くことはできないという話を聞いたことがあるのですが、やはり認知症になったら遺言は残せないのでしょうか?

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    認知症と診断されたからといって、必ずしも遺言能力がないとされるわけではありません

    遺言能力とは、遺言の内容、その遺言を残すことの意義を理解したうえで、自分自身の判断によって遺言書を作成する能力のことです。

    高齢者等に認知症の症状が見られ、介護を要する状態にあるからといって、ただちに遺言能力がないと決めつけることはできません。

    しかし、認知症等の症状が重く、遺言の内容やその遺言を残すことの意義を理解したうえで、自分自身の判断によって「遺言を残そう」という意思を決定する能力を欠いた状態に至っている場合には、その人の遺言能力は失われたものと考えられます。

    遺言能力とは

    遺言を残すことは法律行為ですから、遺言を残そうとする人は遺言能力を備えていることが必要です。

    遺言能力については、未成年者であっても15歳に達すれば遺言することができると定められています。

    遺言能力とは、上記のとおり、遺言の内容、その遺言を残すことの意義を理解したうえで、自分自身の判断によって遺言書を作成する能力のことです。

    遺言能力を備えることは、自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれについても必要です。

    認知症と遺言能力の関係

    高齢者等に認知症の症状が見られ、介護を要する状態にあるからといって、ただちに遺言能力を有しないということはできません。

    しかし、遺言の内容、その遺言を残すことの意義を理解したうえで、自分自身の意思で「遺言を残そう」という意思を決めることができないのであれば、遺言能力は失われたものと考えられます。

    具体的には、遺言を書く人の生活状況、精神状態、主治医等の診断内容、遺言内容の複雑さ、遺言を作成した時の状況などから、遺言能力の有無が判断されることになります。

    ですから、ご質問の場合では、遺言能力があるかないかの判断はできません。

    もし、お母様の病状が重く、また、あなたや他の誰かなど、遺言によって利益を受ける人の指示があったのではないかと疑われる状況がある場合には、遺言能力を有しない者の遺言として無効となる可能性がありますから、お母様への関わり方には注意が必要です。

    認知症の方が残した遺言が無効とされた裁判例

    認知症の診断をうけ、その症状が進行しているとみられる遺言者の公正証書遺言について、遺言者の意向は認知症による被害妄想の表れとみることができること、司法書士2名が証人として立ち会っているものの、司法書士は当日遺言者に初めて会ったものであり、医師や介護施設職員の意見を聴取していないことからすると、遺言者は遺言能力を欠き、遺言は無効であるとした裁判例があります。

    また、遺言者はうつ病および認知症に羅患し、遺言が作成された直近の時期には大声独語、幻視幻聴などの問題行動がみられ、複数の薬剤を処方されており、その影響により、判断能力が減弱した状態にあり、意思能力があったとは認められないから、特段の事情のないかぎり、遺言作成時においても、意思能力がなく、したがって遺言能力がないと推認されると判断したうえで、公証人の遺言書作成手続き時の状況にいくつかの疑問があることや旧遺言書があるにもかかわらず新しい遺言を作成する合理的理由が見あたらないなどの点から、特段の事情があるとはいえないとした裁判例があります。

    なお、家庭裁判所により、成年後見開始決定をうけた成年被後見人であっても、遺言時に遺言能力を備えていれば、医師2人以上の立会いをもって遺言をすることができます。

    専門家にご相談ください

    認知症の症状がある方について、本人がご自身で判断される前に、行政書士等の専門家にご相談なさることをお勧めいたします。

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