宮澤優一事務所

0263-88-3323

お知らせ・コラム
セミナー開催情報から日常で役立つ一般知識まで、幅広く発信中です。

  • HOME
  • 父の死から半年後に借金発覚。もう相続放棄できませんか。
  • なんでも相談

父の死から半年後に借金発覚。もう相続放棄できませんか。

父が亡くなって半年経って、初めて父が消費者金融から多額の借金をしていたことが分かりました。
相続放棄は、3ヶ月以内にしなければいけないということは知っていました。

しかし、父には特段の財産もありませんでしたが、まさか借金があるとは知らなかったので、相続放棄の手続きをしていませんでした。

それが、つい最近になって、消費者金融から「父親の相続人であるあなたが、3か月以内に相続放棄をしなかったので、父親の負債を負うことになる。」との通達が届きました。
先ほども書いたとおり、私は父に借金があることなんて知らなかったのです。
この父の借金の返済を拒否することはできませんか。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    今からでも相続放棄できる可能性がある

    あなたがお父様の相続財産を売却したり、預金を使ってしまったなどの事情がなければ、今からでも相続放棄できる可能性があります。

    原則は、3ヶ月以内に相続放棄しなければならない

    ご存じのとおり、相続によって、亡くなった方の様々な財産は相続人に引き継がれます。
    その時、同時に負の財産も引き継がれるので注意が必要です。
    負の財産というのは、借金や保証人としての責任などです。
    ですから、相続人は、亡くなった方の借金や保証債務などを債権者に対して弁済する義務を負うのです。
    しかし、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを取ることで、こうした債務の相続を免れます。
    もっとも、プラスの財産の相続についても放棄されます。
    負の財産の相続だけが放棄されるわけではありません。

    また、亡くなった方の借金や保証債務などを、相続財産の範囲でしか弁済しないという「限定承認」という手続きもあります。
    この「限定承認」も、「相続放棄」と同様に家庭裁判所で手続きを取る必要があります。
    ご質問にもありましたとおり、この「相続放棄」や「限定承認」は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければいけません。(民法第915条1項)
    基本的には、この期間を過ぎてしまうと、相続をしたことになります。
    相続人が亡くなった方の財産を売却したり、預金を使ってしまったりしたときも同様です。(民法第921条)

    借金が予想外のものであった場合、相続放棄できる可能性がある

    ご質問にありました消費者金融は、この民法の定めを盾にしてお父様の借金について支払いを求めているのです。
    しかし、冒頭で申しあげましたとおり、あなたがお父様の相続財産を売却したり、預金を使ってしまったなどの事情がなければ、今からでも相続放棄できる可能性があります。

    最高裁判所は、「亡くなった方との関係から相続財産の調査などが困難で、亡くなった方に相続財産がないと信じたために相続放棄の手続きをしなかった場合、相続人が相続財産について認識することができた時点から3か月を計算すべき。」と判断しています。
    今回のご質問のように、予想外の債権者などから借金返済などの請求を受けて初めて亡くなった方に借金があることが分かった場合には、相続放棄を認めてもらえる可能性が十分にあるということです。

    ご質問では、「父親に何も財産がなく、借金もないと思ったので、相続放棄などの手続きはしなくても良いと思っていた。」わけですから、お父様に借金があることが分かった消費者金融からの通達が届いてから3ヶ月以内であれば、今からでも相続放棄できる可能性があります。
    万が一、お父様の預金などを使ってしまった場合であっても、それが葬式費用に充てたるためであったという事情がある場合には、相続財産を使ってしまったとみなされない場合もあります。

    まずは早急に家庭裁判所に相談するのが良いでしょう。

     

    相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ

    ⇒「相続」に関するコラム
    ⇒「遺言書」に関するコラム
    ⇒「老後のそなえ」に関するコラム

    こんなお悩みやお困りごとを解決します!

    ⇒「相続手続き」を失敗したくない
    ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい
    ⇒老後の不安をなくしたい

    slide2

カテゴリー

月別アーカイブ